業務内容
 弁理士の主な業務について
  • 産業財産権を取得したい方、既に取得をしている方のために、代理して特許庁への手続を行うこと
  • 知的財産の管理において、アドバイスやコンサルティングを行うこと
  • 知的財産権の侵害(著作権や不正競争防止法に係る侵害を含む)への警告、訴訟を受けた際の相談や対応を行うこと
  • 国内だけでなく、外国における産業財産権取得のための出願等の代理を行うこと
知的財産権とは
 産業財産権について
産業財産権とは
 産業財産権を利用する場面とは?
※ 特許出願の内容は出願から1年6月経過後に公開されます

 特許権・実用新案権・意匠権は、新しい技術や創作を公開することへの対価として独占権を得ていると言い換えることができます。 そのため、秘密にしておきたい製造ノウハウ等については出願しないとする判断が必要です。 一方で、公開によりその発明は新規性を失い、他者がその発明(及びその発明に基づき進歩性を有していない範囲) について特許権を取得できなくなるので、発明を公開することのメリットも存在します。
(例)特許権取得の流れと弁理士の役割について
 特許庁への出願手続等は、弁理士を通さなくても行うことができます。 しかし、いざ行おうとした場合には、権利取得に必要な要件や出願等の方式の理解が必要です。 そのため、弁理士は権利取得への流れにおいて、以下の点について主にサポート及び代理いたします。
 コストの目安について(例:特許出願の場合)
 下記にて、特許出願を例に、料金が発生するタイミングを図示しています。
 また、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願には ②「出願審査請求」の手続はありません。 特許庁のホームページにて詳しい料金をお調べいただけますが、概算の料金等は STEP.1「相談・打合せ」においてお気軽にご相談ください。
 国や自治体が行う中小企業等支援を目的とした補助金や、手続費用の減免制度の適用が受けられる場合があります。 制度の概要はこちらの >>リンク から確認できます。 また、補助金には申請期限が設けられている場合が多いため、受けられるか否かお気軽にお尋ねください。