⓵ 出来るだけ早く商標を取得したい!早期審査制度とはどのような制度?
早期審査とは、制度が受けられる要件を満たす出願について、早期審査の申出をすることにより、
通常より早く審査される制度です。 既に出願している案件も早期審査の対象となります。
この申出による手数料はかかりませんが、その一方で、通常の商標登録出願で出来ることが、
早期審査の場合には出来なくなることもあります。
メリットとデメリットを比較検討できるように、早期審査制度について説明します!
⓶ 早期審査制度のメリット
- 通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
- 早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均1.9か月です。(2022年実績)
通常の出願(平均5.8か月)と比べて大幅に短縮されています。
- 早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均2.6か月で審決を発送しています(2021年実績)。
※ 上記期間は審査後の最初のアクションがあるまでの期間です
商標登録出願が審査された後、登録ができる出願であれば登録査定が通知されますが、
登録要件を満たしていないと判断された場合には、拒絶理由通知がなされます。拒絶理由通知を受け取った後、
拒絶理由にあたらないことを主張する機会として「意見書」の提出を行え、
また拒絶に該当する指定商品・指定役務を削除する等の「補正」の機会が与えられます。
これらの手続が必要となる場合には、登録が後ろ倒しになりますのでご注意ください。
⓷ 早期審査制度を受けられる出願の条件を満たしているかチェックしましょう!
早期に審査を受けるためには、後述する要件を満たしている必要があります。
今出願している、または出願しようと考えている商標登録出願がどの要件を満たしているか、
どの要件を満たせばよいのか知るために、以下の質問に答えてみて下さい。
該当するボタンを押すと次の質問、または答えの場所に移ります。
Q1.早期審査制度を受けたい商標について、商標登録出願をしていますか?
Q2.出願をした商標の指定商品・指定役務の使用状況はどちらに当てはまりますか?
Q3.出願した商標の指定商品の一部について、権利化の緊急性はありますか?
※1 『権利化の緊急性』が認められるケースとは、① 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している、
② 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている、
③ 出願商標について第三者から使用許諾を求められている、
④ 出願商標について日本以外にも出願中である、
⑤ 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある のいずれかに該当する場合です。
Q4.指定商品・指定役務は「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみですか?
全ての指定商品・指定役務が、次のいずれかに掲載されていることをいいます。
① 商標法施行規則 別表(第六条関係)、② 類似商品・役務審査基準、③ 商品・サービス国際分類表(ニース分類)。
類似商品・役務審査基準はこちらのリンクから見ることが可能です。最新版でご確認ください。
調べることが難しい場合にはお気軽に問い合わせください。
⓸ 早期審査制度を受けることができる商標登録出願とは?
- 一部の指定商品(指定役務)について、出願商標を既に使用していて、いずれかの商品(役務)に関し、権利化について緊急性がある商標登録出願
- 一部の指定商品(指定役務)について、出願商標を既に使用していて、「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
- 全ての指定商品(指定役務)について、出願商標を既に使用している商標登録出願
※『使用』には、使用はまだしていなくても『使用の準備が相当程度進んでいる』場合も含まれます。
例えば、
「出願商標を使用するために既に商品カタログ等の印刷を発注した」、
「出願商標を指定商品・指定役務に使用する予定であることが報道された」等、
対外的に出願商標の使用に向けて動き始めていて後戻りする可能性が低く、
使用することが確実視される場合等、「使用」とほぼ同等と認められる場合を指します。
⓹ チェック結果別検討事項について
商標登録出願の早期審査制度を受けることができる出願かどうかについての回答と、
現状では当該制度を受けることができない出願の今後の対応策を下記にまとめました。
出願をしている、または出願を予定している商標登録出願は、早期審査制度を受けることが可能です。
「早期審査に関する事情説明書」の提出を行うために、一部または全部の指定商品等について出願に係る商標を使用している事実や
第三者が無断で出願商標を使用している等の権利化の緊急性を示すための証拠の準備が必要です。
出願をしている指定商品・指定役務を補正し、または出願を予定している指定商品等を
① 商標法施行規則 別表(第六条関係)、② 類似商品・役務審査基準、③ 商品・サービス国際分類表(ニース分類)
のいずれかに掲載された表記と同一にすることで、早期審査制度を受けることが可能です。
指定商品等の補正は、指定された範囲の縮小または削除のみ可能であるため、
当初取得を予定した範囲の指定商品等で登録が受けられない場合があります。
また、一部の指定商品等について出願に係る商標を使用している事実を示す証拠の準備が必要です。
上記⓸の商標登録出願の条件に該当するように、出願書類を作成することで早期審査制度を受けることが可能です。
その際であっても、「早期審査に関する事情説明書」の提出を行うために、一部または全部の指定商品等について出願に係る商標を使用している事実もしくは、
第三者が無断で出願商標を使用している等の権利化の緊急性を示すための証拠の準備が必要です。
早期審査制度を利用しない形での出願のメリットは、
指定商品・指定役務についての制約が利用した場合と比べて少ないことと、
商標の使用状況や使用の準備状況について等の書面作成が必要ないことです。
まだ具体的な準備が行われていない状況で商標取得を目指す場合や、
特徴のある商品や役務(サービス)を指定したい場合には、利用しない形での出願が適しますので、
相談の際にお問い合わせください。